産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、
①産業廃棄物の収集または運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること
詳しくは、要件① 要件1知識及び技能を有することへ
②産業廃棄物の収集または運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
詳しくは、要件② 経理的基礎を有することへ
③事業計画の内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人員などの業務遂行体制を整えていること
詳しくは、要件③ 事業計画の作成へ
④欠格要件に該当しないこと
詳しくは、要件④ 欠格要件に該当しないことへ
⑤産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬容器等の運搬施設を有すること
詳しくは、要件⑤ 必要な設備が整っていることへ
等の基準が設けられており、産業廃棄物収集運搬業を営む事業者として一定の要件を備えていない事業者については、許可がされないようになっています。
許可の有効期間について
産業廃棄物収集運搬業の許可には有効期限があり、その期限は原則5年間となります。
従って、引き続き産業廃棄物収集運搬業を営もうとする場合には、期限の概ね2か月前までに許可の更新手続きが必要となります。
仮に、手続きを怠れば、期間満了とともにその効力を失い、営業することができなくなります。万一、更新を逃してしまい、許可が切れた状態で営業を行うと無許可営業となり、刑罰の対象になりますので注意が必要です。