欠格要件に該当しないこと
法人の場合は役員や株主、個人の場合は事業主が欠格要件に該当する場合は、許可が受けられないことになっています。
これらに該当しないことを、提出書類の一つである「誓約書」を提出することで誓約します。
代表的な欠格要件は下記のとおりです。
欠格要件
- 成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
- 禁固以上の刑を受け、5年を経過していない者
- 廃棄物処理法などの法令に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け、5年を経過しない者
- 暴力団員の構成員である者 など
なお、許可後においても上記のいずれかに該当した場合は、許可の取り消し処分を受けます。