必要な整備が整っていること
産業廃棄物を収集運搬するためには、産業廃棄物が飛散し、および流出し、悪臭が漏れるおそれのない運搬車・運搬船・運搬容器その他運搬施設を有していることが必要となります。
つまり、トラックや駐車場、取り扱う産業廃棄物を運ぶに適した容器などが備わっていることが条件となります。
万一、車両の構造上、廃棄物が飛散・流出する可能性がある場合は、専用の容器等を使用するなど適切な措置を行う必要があります。
さらに、継続的に運搬施設等の使用権限を有している必要があります。
例えば、他の事業者が既に登録している車両などがある場合は二重に登録ができないため、事前に調整しておく必要がありますので注意が必要です。
また、運搬車両の使用権限は、自動車車検証の「使用者」が申請者と同一である必要があります。 使用者が申請者と異なる場合は、リース契約書などにより使用権限を明らかにしなければなりません。
自動車車検証に積載物の制限がある場合がありますので、事前に自動車車検証の内容は確認しておきましょう。