産業廃棄物収集運搬業許可の要件 その2

産業廃棄物収集運搬を的確かつ継続して行う経理的基礎を有すること

産業廃棄物収集運搬業を行う者は、産業廃棄物収集運搬業(積み替え保管を除く)を的確的かつ継続して行うことができる経理的基礎を有することが求められます。

経理的基礎を有する判断材料として、利益が計上されていること及び債務超過の状態ではないことが必要となり、法人の場合は直近3年分の財務諸表・法人税の納税証明書、個人の場合は直近3年分の所得税の納税証明書・資産に関する調書などの提出が求められます。

経理的基礎を満たしているとは

  • 利益計上が出来ていること
  • 債務超過でないこと

この2点を満たしている必要があります。

なお、債務超過の場合は原則、不許可となりますが、追加資料を提出することで経理的基礎を有すると判断されることもあります。
また、今後改善されるという見込みを担当者に示していく努力も必要になります。

心配な方は、専門家に一度ご相談される事をお勧めいたします。

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