産業廃棄物収集運搬業のマニフェスト(産業廃棄物管理票)制度とは
産業廃棄物の仕事をやっていくと「マニフェスト」が大事、という話をよく耳にします。
この「マニフェスト」
政治家が選挙に立候補するとき、当選後の約束として発表することがありますが、あの「マニフェスト」と同じ効果をもちます。
産業廃棄物の適正処理には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)が不可欠です。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を他人(受託者)に委託する際に、受託者に対してマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付することで産業廃棄物の正確な情報を伝えること、処理終了後に受託者からマニフェストの写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保することをいいます。
産業廃棄物の収集又は運搬を受託する際は、排出事業者からマニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付を受けなければなりません。
なお、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の様式は、廃棄物処理法施行規則第8条にて定められていますが、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付を受けずに(特別管理)産業廃棄物の引き渡しを受けた場合は、罰則の対象となりますので、ご注意ください。