長野産業廃棄物収集運搬業許可サポートへ寄せられる質問
当サポートへお客様からよく聞かれる事をまとめてみました
- 相談するのにお金はかかりますか?
- いいえ。
産業廃棄物収集運搬業許可に関する相談料はいただいておりません。
事前にヒアリングして、新規許可申請が出来る場合や、更新手続が必要な場合、手続きに着手する段階で、手続きに関する費用のみが発生します。必要であればお見積もりを作成いたします。 - 相談する場合どうしたらよいですか?
- お電話で相談を受け付けおります。
お電話で無料相談(月曜~土曜の午前 9:00 〜 午後 7:00)
TEL:026-247-6131
席を外して電話に出られなかった場合、携帯番号から折り返しご連絡をさせていただく事もございます。 - 出張面談はできますか?
- はい。
長野県北信地域内であれば、無料出張面談を実施しています。
事前にご予約が必要ですが、こちらからお伺いして、状況をお聞きします。もし何らかの事情で手続きに移れない場合にも、出張面談にかかる相談料はいただきません。
長野県北信地域外の場合、出来るだけ電話、ファックスなどで事前にご相談をお伺いした上、手続きを進めさせていただきます。 - 着手後にキャンセルした場合、返金してもらえますか?
- 業務着手前のキャンセルは可能ですが、着手後のキャンセルには応じかねます。申し訳ありません。
その場合、着手金の返金はしかねますが、それまでに作成した書類等は、お客様にがその後お使いいただけるように整備した上で、全てお渡しします。また、前もってお預かりした申請にかかる法定費用等はお返し致します。 - 出張面談はできますか?
- はい。
長野県北信地域内であれば、無料出張面談を実施しています。事前にご予約が必要ですが、こちらからお伺いして、状況をお聞きします。もし何らかの事情で手続きに移れない場合にも、出張面談にかかる相談料はいただきません。
長野県北信地域外の場合、出来るだけ電話、ファックスなどで事前にご相談をお伺いした上、手続きを進めさせていただきます。 - 着手後にキャンセルした場合、返金してもらえますか?
- 業務着手前のキャンセルは可能ですが、着手後のキャンセルには応じかねます。申し訳ありません。
その場合、着手金の返金はしかねますが、それまでに作成した書類等は、お客様にがその後お使いいただけるように整備した上で、全てお渡しします。また、前もってお預かりした申請にかかる法定費用等はお返し致します。 - 産業廃棄物収集運搬業許可と合わせて会社設立も考えていますが、対応できますか?
- はい。
会社を設立して産業廃棄物収集運搬業許可を取得する場合、組織や事業目的を整備する必要があります。
長野産業廃棄物収集運搬業許可サポートではトータルでサポートさせていただきます。 - 書類の一部だけ作ってもらうことはできますか?
- はい。
当サポートでは、申請先窓口で折衝が重要なことなどを考慮し、フルサポートをお薦めしていますが、一部書類のみの作成もお受けしていますので、お気軽にご相談下さい - 大急ぎでお願いしたいんですけど
- 基本的には、ご依頼いただいた順に処理させていただいておりますが、出来るだけお客様の現状を優先して対応させていただきます。
余裕をもったスケジュールをお考えいただけると、手続きもスムーズに進めることが出来ます。 - 役所へは自分で行かなければ行けませんか?
- いいえ、地方事務所など、各役所への届出も完全代行していますので、お客様に足を運んでいただく機会は、基本的にはないとお考え下さい。
万が一、お客様に直接出向いていただかなくてはならない場合には、ご協力いただければ幸いです - 許可が取得できないケースはありますか
- 要件に該当し、それを証明する書類が揃っていれば、原則、許可の取得ができないことはありません。許可の取得ができるかどうかは事前の要件チェックの際にご説明をさせて頂きます。
許可の要件を満たしていない、あるいは証明する書類が無いなど、どんなに手を尽くしても申請が却下されることが確実な場合には許可の申請はお勧め致しません。なお、当事務所で許可取得が可能と判断し申請を行った結果として却下となった場合、当事務所の過失によるものである場合には費用等含めまして全額ご返金致します。
但し、お客様が当事務所に対する情報の申告漏れや虚偽申告があった場合、またお客様による不正な行為の発覚など、お客様の都合により、申請が却下された場合には、費用等含めましてご返金には応じかねますので、ご了承ください。 - 建設現場で出たゴミを処分場に運ぶのに必ず許可は要りますか?
- 下請け業者が産業廃棄物を運搬する場合には、許可が必要となります。
一方、元請け業者が直接産業廃棄物を処分場へ運搬する場合は原則、許可は要りませんが、工事の契約関係等を十分に確認しましょう。 - 新規講習会修了証の交付から何年以内に許可申請をしないといけませんか?
- 許可申請をする場合の修了証の有効期間は、5年となっています。
- 産業廃棄物を積む場所がよくかわるのですが、他の自治体の許可も必要ですか
- はい。
例えば、長野県(注)の許可を受け長野県内で産業廃棄物を積みこんでいたが、積みこむ現場が新潟県に変わる場合、別途新潟県の許可が必要となります。 同じように、例えば降ろす場所(中間処理場など)がかわる場合、別途他の自治体の許可が必要となります。
(注)長野市については、県ではなく、長野市の許可が必要になりますので、注意が必要です。