廃棄物とは
廃棄物とは、占有者が自分で利用したり、他人に有償で売却できないために不要となった固形状または液状のものをいいます。例えば、一般的なゴミや粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物で、固形状または液状のものが該当します。
ただし、放射性物質や、放射性物質によって汚染されたものは含まれず、これらは特別な法律で規制されます。
廃棄物は、事業活動に伴い発生するものか、一般家庭から排出されるものかで、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」に分類されます。さらに、廃棄物の中には、毒性のあるものや、爆発性のものなど、厳重な取り扱いをすべきものがあり、このような廃棄物を『特別管理廃棄物』といいます。『特別管理廃棄物』は、産業廃棄物と一般廃棄物の両方に存在します。
詳しくは、特別管理産業廃棄物へ
○一般廃棄物
一般的な生活活動から発生した廃棄物をいい、①特別管理一般廃棄物と②特別管理一般廃棄物以外の一般廃棄物に分類されます。処理責任は、市町村にあります。
○産業廃棄物
事業活動に伴って発生した廃棄物をいい、①特別管理産業廃棄物(特管物)と②特別管理産業廃棄物以外の産業廃棄物に分類されます。処理責任は、原則、それを発生させた事業者にあります。
ここで注意が必要なのは、事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、その全てが産業廃棄物になるわけではないということです。
産業廃棄物の種類
産業廃棄物は、全部で20種類あります。産業廃棄物の具体例は、下記のとおりです。
事業活動に伴う廃棄物であっても、下記の産業廃棄物の種類に当てはまらない廃棄物は、事業系一般廃棄物として、一般廃棄物に分類されます。
産業廃棄物の種類 | 産業廃棄物の具体例 | |
1 | 燃え殻 | 廃棄物焼却灰、灰かす、石灰がら、コークス灰、重油燃焼灰、炉清掃排出物など |
2 | 汚泥 | 有機性汚泥(下水汚泥、ビルピット汚泥など)、無機性汚泥(めっき汚泥、砕石スラッジなど) |
3 | 廃油 | 潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類など |
4 | 廃酸 | 硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、酢酸、クエン酸、アミノ酸発酵廃液など |
5 | 廃アルカリ | 石灰廃液、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液など |
6 | 廃プラスチック類 | 廃ポリウレタン、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃スチロール(発砲スチロール含む)、廃農業用フィルムなど |
7 | 紙くず【業種指定】 | 印刷くず、製本くず、板紙、裁断くず、旧ノーカーボン紙、建材の包装紙、建設現場から排出される紙くずなど |
8 | 木くず【業種指定】 | 建設業関係の建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材、木材、木製品製造業関係の廃木材、おがくず、廃チップ、貨物流通用パレットなど |
9 | 繊維くず【業種指定】 | 畳、じゅうたん、木綿くず、綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くずなど |
10 | 動植物性残さ
【業種指定】 |
①動物性残さ(魚・獣の骨、皮、内臓等のあらなど、缶詰・瓶詰不良品、卵から、貝殻など)
②植物性残さ(ソースかす、醤油かす、麹かす、酒かす、果実の皮、種子、野菜くず、薬草かす、油かすなど) |
11 | 動物系固形不要物
【業種指定】 |
と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥など |
12 | ゴムくず | 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムであるため廃プラスチック類) |
13 | 金属くず | 鉄くず、空かん、スクラップ、ブリキ、トタンくず、箔くず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず、溶接かすなど |
14 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ①ガラスくず(廃空びん類、板ガラスくず、破損ガラスなど)
②コンクリートくず(製品の製造過程等で生ずるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず等) ③陶磁器くず(土器くず、陶器くず、石器くず、磁器くず、レンガくずなど) ④廃石膏ボード |
15 | 鉱さい | スラグ(高炉・平炉・転炉・電気炉等の残さい)、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石、不良石灰、鉱じんなど |
16 | がれき類 | コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、瓦破片、アスファルトがらなど |
17 | 動物のふん尿
【業種指定】 |
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、ガチョウ、兎及び毛皮獣等のふん尿など |
18 | 動物の死体
【業種指定】 |
牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、ガチョウ、兎及び毛皮獣等の家畜の死体 |
19 | ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダストなど |
20 | 産業廃棄物処理物 | 有害汚泥のコンクリート固形化物、化製場での化製処理により発生した廃肉骨粉 |
上記20種類の産業廃棄物のうち、【業種指定】の7種類(紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体)については、事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、発生源が特定の業種に該当しなければ、産業廃棄物に該当せず、一般廃棄物の扱いとなります。
○業種指定のある産業廃棄物
特定の事業活動に伴って発生した廃棄物に限られます。
特定の事業活動以外に発生した廃棄物は一般廃棄物となります。例えば、一般オフィスで使用済のメモ用紙は、業種指定の紙くずに該当しますが、特定の業種で発生した紙くずでなければ、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物になります。
詳しくは、業種指定のある産業廃棄物へ
○業種指定のない産業廃棄物
あらゆる事業活動に伴い排出される廃棄物の全てが産業廃棄物となります。